会社設立・登記
株式会社(外国企業)設立要件(2018年1月現在)
*前提:外国企業としての認可が必要な業種か否かの確認(商務省事業開発局(全国)あるいは管轄の各都道府県で申請します)
■ 設立登記要項
- 基本定款事項の設定
- 社名(商号)の予約と決定(第1案, 第2案, 第3案)<外国語も可> 商務省ウェブサイト使用
*発起人1名のパスポート・タイ居住地、社名予約有効期間は30日
- 登記住所の選定
*登記住所により、バンコク都あるいは他県の官庁で設立登記申請
- 資本金額の決定(登録資本金、払込資本金)払い込み資本200万THB以上
*払込資本は登録資本の25%以上を要する *外国企業規正法の認可に則る場合は払込資本が1業種につき300万THB以上 *B.O.I., IEATの場合は別規定
- 株式額面の決定
*1株100THB、1,000THB等区切りのよい額面
- 会社営業目的の設定
- 発起人の姓名及び住所
*合計3名以上で、団体名での発起人は不可(外国人も可)
- 株主の姓名及び住所、持株数の割り当て
*合計3名以上で、外国側が51%以上の株を持つ *全発起人は、1株以上持つ
- 役員、サイン権者(代表権者)の選定
*サイン権者は役員の中から選定(外国人も可)
- 監査役の選定
*設立当初は弊社で指名
- 会社印の登録
- その他特に指定したい事項 (決算日、役員の権限範囲、設立経費等)
- 外国人企業法に則り認可の必要な業種は、申請事業に関する当局の質問書(別添参照)に対する具体的な回答書、及び技術移転計画書を添えて、会社設立登記終了後に商務省事業開発局外国課に認可申請
* B.O.I., IEATの場合は別途認可申請
■ 登記に際しての必要書類
- 発起人 / 株主 / 役員各人の
タイ人の場合 … IDカード写し、住所登録書(タビアンバーン)写し 日本人の場合 … 旅券写しと日本(タイ国)住所
- 会社登記住所の地図、住所登録書(タビアンバーン)写し
- 役所所定の申請用紙は全て弊社で準備
申請事業に関する当局の質問書
株式会社(外国企業)設立要件
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