会社設立・登記
外国企業規制法の存在(2018年1月現在)
タイ国では"外国人企業法"により、外国人や外国企業(総資本額又は株式の半数以上を外国側が所有する企業)に対し、事業を行うことを禁止したり、あるいは制限される業種があります。禁止制限業種は以下の通りです。この中には外国籍企業の駐在員事務所・地域統轄事務所・支店も含まれます。制限業種を外国人や外国企業が行う場合は営業前に商務省の認可を要します。そしてその認可後に改めて認可外国企業としての登録を行います。認可に要する期間は60日以内です。
■ 特別の理由により、外国人が従事できない事業(*1)
- 新聞事業、ラジオ及びテレビ放送事業
- 米の栽培、耕作、果実園
- 家畜の飼育
- 林業、自然木からの木工製品製造
- タイの領海、タイの経済水域内での漁業
- タイ薬草の採取
- タイの骨董品及び歴史的価値を有する芸術品の取引及び競売
- 仏像及び鉢(僧が使用する)の製造
- 土地取引
■ 国家の安全・文化的な影響・伝統・民芸品(工芸品)・自然環境に関する事業(*2)
外国人が事業を行うことには、商務大臣より認可を得ること。また商務大臣は認可を与えるに際して、内閣の承認を得ること。
- 国家の安全に関する事業
- 製造、販売、補修修理業
- 銃器、弾丸、火薬、爆発物
- 銃器、弾丸、爆発物の部品
- 軍用武器、船、航空機、車両
- そのほかの戦争用の機器類
- 陸、水、空の国内輸送(国内航空を含む)
- 文化物、伝統品、民芸品の事業
- タイの骨董品、民芸品の取引
- 木の彫刻品製造
- 養蚕、タイ絹糸製造、タイ絹織、タイ絹プリントパターン
- タイの楽器製造
- 金製品、銀製品、ニエロ製品、真鍮製品及び漆器の製造
- タイの歴史的伝統である皿類及び焼物(漆器)の製造
- 自然及び環境に関わる事業
- 砂糖きびからの砂糖製造
- 塩田からの製塩(塩土も含む)
- 岩塩の採掘
- 採鉱(爆破、破砕によるものも含む)
- 家具及び木製品のための木材加工 (製材)
■ タイ人が外国人に対して十分な競争力を有してない事業(*3)
外国人が事業を行うことには、局長より認可を得ること。また局長は認可を与えるに際して、外国人事業委員会の承認を得ること。
- 精米、米及びその他の穀物からの製粉
- 水産業、特に水産養殖
- 植林材からの林業
- 合板、ベニヤ、チップボード、ハードボードの製造
- 石灰の製造
- 会計役務
- 法律役務
- 建築役務(建築士)
- エンジニアリング役務
- 建築 <以下のものを除く>
- インフラ、通信のようなサービスで、建設に当たって機械、テクノロジー、専門を必要とし、外国人の最低資本が5億バーツ以上有するもの。
- 省令により定められているその他の建築
- ブローカー又は代理業(Agency) <以下のものを除く>
- 農産品または金融商品、証券の先物取引にかかる証券取引またはサービス
- 同一グループ内の生産に必要な材の調達、購買またはサービスのためのブローカー又は代理業
- 国内で生産された商品あるいは国外から輸入された商品の販売のための、国内、国外の取引、販売網の設置、マーケティングのためのブローカーあるいは代理業で、国際的取引事業である特徴を持ち、外国資本が1億バーツ以上であること。
- 省令により定められているそのほかのブローカーあるいは代理業
- 競売 <以下のものを除く>
- 骨董品、歴史的な遺産、民芸品、タイの遺跡、歴史的な価値を有するものを除く国際的な競売
- 省令により定められているその他の競売
- 生産品あるいは法律で禁じられていない固有の農産品の生産物の国内取引
- 最低資本額1億バーツ以下または1店舗当たり最低資本2,000万バーツ以下を有するあらゆる商品の小売業
- 1店舗当たり最低資本1億バーツ以下の卸売業
- 広告業
- ホテル業<ホテルマネージメントを除く>
- 観光業
- 食品及び飲料販売
- 植物の育種、改良
- 省令により定められているサービス業を除くそのほかのサービス業
*2と*3の事業をBOI・IEAT又はその他の法令により営んでいる企業は、局長に届け出なければならない。他の法令で外国人の従事を許可あるいは禁止を規定している場合はその法令に順じる。 認可においては、諸条件を定められることがあります。
外国企業規制法の存在
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