会社設立・登記
株式会社(タイ国企業)設立要件(2018年1月現在) *商務省事業開発局本局(全国)、あるいは管轄の各県支局で申請します、 また 商務省事業開発局のウェブサイト からも申請可能です(2017年)
■ 設立登記要項
- 基本定款事項の設定
- 社名(商号)の予約と決定(第1案, 第2案, 第3案)<外国語も可> 商務省ウェブサイト使用
*発起人1名のパスポート・タイ居住地、社名予約有効期間は30日
- 登記住所の選定
*登記住所により、バンコク都あるいは他県の官庁で設立申請
- 資本金額の決定(登録資本金、払込資本金)
*払込資本は登録資本の25%以上を要する
- 株式額面の決定
*一株100THB、1,000THB等区切りのよい額面
- 会社営業目的の設定
- 発起人の姓名及び住所
*合計3名以上で、団体名での発起人は不可(外国人も可)
- 株主の姓名及び住所、持株数の割り当て
*合計3名以上で、タイ側が51%以上の株を持つこと(外国側が51%以上の場合は"外国企業") *タイ側の株主数は1名以上で、外国側の株主数より少なくてもよい *全発起人は、1株以上持つこと
- 役員、サイン権者(代表権者)の選定
*サイン権者は役員の中から選定(外国人も可)
- 監査役の選定
*設立当初は弊社で指名
- 会社印の登録
- その他特に指定したい事項(決算日、役員の権限範囲、設立経費清算、優先株式等)
■ 登記に際しての必要書類
- 発起人 / 株主 / 役員 各人の
*タイ人の場合 … IDカード写し、住所登録書(タビアンバーン)写し *日本人の場合 … 旅券写しと日本(タイ国)住所
- 会社登記住所の地図、住所登録書(タビアンバーン)写し
- 登録資本金が500万THBを超える会社の登記の場合は、銀行からの資本金払い込み証明書(2015年1月31日)
- 役所所定の申請書は全て弊社で準備
■ 登記に要する時間
1日間
■ 備考
2018年には株主1名で設立が可能になる模様です。
株式会社(タイ国企業)設立要件
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