会社設立・登記
合資会社(タイ国企業)設立要件(2018年1月現在) *商務省事業開発局本局(全国)、あるいは管轄の各県支局で申請します、 また 商務省事業開発局のウェブサイト からも申請可能です(2017年)
■ 設立登記要項
- 社名(商号)の予約と決定(第1案、第2案、第3案)<外国語も可> 商務省ウェブサイト使用
*パートナー1名のパスポート・タイ居住地、社名予約有効期限は30日
- 各パートナーとその出資額の決定
*2名以上で、タイ側が51%以上の出資を要する (外国側が51%以上の場合は"外国企業")
- 無限責任パートナーと有限責任パートナーの選別
*無限責任パートナーはタイ国籍者のみ
- 管理パートナーの選出
*管理パートナーは無限責任パートナーのみ
- 営業目的の設定
- 登記住所の選定
*登記住所により、バンコク都あるいは他県の官庁で設立申請
- 監査役の選定
*設立当初は弊社で指名
- 会社印の登録
- その他特に指定したい事項(決算日、設立経費清算等)
■ 登記に際しての必要書類
- 各パートナーのIDカード写し、住所登録書(タビアンバーン)写し外国人の場合は旅券写しと日本(タイ国)住所
- 会社登記住所の地図、住所登録書(タビアンバーン)写し
- 役所所定の申請書は全て弊社で準備
■ 登記に要する時間
1日間
■ <合資会社>から<株式会社>への移行も可能です。
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