会社設立・登記
登録事項の変更・追加・支店設立(2018年1月現在)
会社登録内容の変更・追加・支店設立の手続きについて、以下各項目毎に、その必要書類、所要期間、参考事項を記します。手続きは各々を管轄する都・県の官庁に申請します。また基本定款事項の変更は株主総会の特別決議が必要で、その議事録を要します。特別決議を得るための株主総会の招集は14日前迄に新聞での広告を行います。
■ 社名変更(基本定款)
社名変更の場合は、商務省の会社名変更登録の他に、税務局のVAT登録、社会保険局の社会保険登録やワークパーミット、銀行等いろいろの面で社名変更の通知が必要です。社名変更に伴い社印も変更されます。
必要書類
- 会社登記証明書 営業目的(6ヶ月以内のもの)写し(ナンスーラブロン・ワトゥパソン)
- VAT登録書(ポーポー01、09)
- 株主総会特別決議録
- 代表者旅券あるいはIDカード、住居登録書(タビアンバーン)写し
- 役所所定の申請用紙は全て弊社が準備
所要期間
1日(商務省)
参考事項
事前に営業ライセンスを取得した後で、この申請をしなければならない事業があります。
■ 住所変更(基本定款)
住所変更の場合は、商務省の会社登録と税務局のVAT登録・外国人TAX IDカード・社会保険局の社会保険登録の変更手続きも必要になりますので、必要書類は一括して記します。なお、ワークパーミット・銀行等いろいろの面で住所変更の手続きが発生しますのでご注意下さい。
必要書類
- 会社登記証明書 営業目的(6ヶ月以内のもの)写し(ナンスーラブロン・ワトゥパソン)
- VAT登録書 原物(ポーポー01、09、20)
- 外国人TAX IDカード
- 株主総会特別決議録
- 代表者旅券あるいはIDカード、住居登録書(タビアンバーン)写し
- 新事務所の賃貸契約書(原物)、住所登録書(タビアンバーン)
- 家主が個人の場合は家主の売買証明・住所登録書・IDカード・承諾書、家主が法人の場合はその会社の登記証明書・サイン権者のIDカード・住居登録書のセット
- 事務所所在地の地図
- 事務所の写真(番地の入った全体像、看板のある入口、事務所内)
- 役所所定の申請用紙は全て弊社が準備
所要期間
仮に移転日を1月1日とすれば移転日の15日前までにVAT登録の転入手続きをします
12月1日〜12月16日 旧税務局へ転出届(移転日1月1日を指定)
12月16日 新税務局へ転入届(移転日1月1日を指定)
1月1日(移転日) 商務省住所登録変更手続き (要1日)
×月×日 社会保険局へ移転通知
参考事項
移転地が同じバンコク都や同一県内の移転の場合は特別決議の必要はありません。 VATの管轄税務局が同一の地域への移転の場合VAT登録の転出・転入手続きは不要です。
■ 目的変更(基本定款)
目的変更の場合は商務省の会社登録と税務局のVAT登録の変更を要します。
必要書類
- 会社登記証明書 営業目的(6ヶ月以内のもの)写し(ナンスーラブロン・ワトゥパソン)
- VAT登録書(ポーポー01、09、20)原物
- 株主総会特別決議録
- 代表者旅券あるいはIDカード、住居登録書(タビアンバーン)写し
- 役所所定の申請用紙は全て弊社が準備
所要期間
1日(商務省)
参考事項
事前に営業ライセンスを取得した後で、この申請をしなければならない事業があります。
■ 資本変更(増資・減資)、1株当りの額面の変更(基本定款)
資本の変更、株の額面の変更の場合は商務省のみの手続きです。
必要書類
- 会社登記証明書 営業目的(6ヶ月以内のもの)写し(ナンスーラブロン・ワトゥパソン)
- 会社株主名簿(6ヵ月以内のもの)写し(バンチー ライチュー プートゥフン)
- 株主総会特別決議録
- 代表権者旅券あるいはIDカード、住居登録書(タビアンバーン)写し
- 増額資本を含め、501万バーツ以上の資本金の会社の場合は、銀行からの裏付け証明書(入金証明書)
- 役所所定の申請用紙は全て弊社が準備
所要期間
1日
参考事項
第三者割当増資は認められておりません。
■ 株主変更
株主変更の場合は商務省のみの手続きです。
必要書類
- 会社登記証明書 営業目的(6ヶ月以内のもの)写し(ナンスーラブロン・ワトゥパソン)
- 株主名簿(6ヶ月以内のもの)写し(バンチー ライチュー プー トゥ フン)
- 株主内容変更データ(新株主の姓名・住所・持株数)
- 新株主の旅券 写し・住所、タイ国籍の場合はIDカード・住所登録証(タビアンバーン)写し
- 役所所定の申請用紙は全て弊社が準備
所要期間
1日
参考事項
総資本額は同一で、株主名を変更する場合です。外国株の比率にご注意下さい。
■ 役員変更・サイン権者(代表役員)変更
役員(代表役員)の変更の場合は商務省のみの手続きです。
必要書類
- 新役員の旅券 写し・住所、タイ国籍の場合はIDカード・住所登録証(タビアンバーン)写し
- 新サイン権者(代表役員)の旅券 写し、タイ国籍の場合はIDカード・住所登録証(タビアンバーン)写し
- 会社登記証明書 営業目的(6ヶ月以内のもの)写し(ナンスーラブロン・ワトゥパソン)
- 株主名簿写し(バンチー ライチュー プー トゥ フン)
- 株主総会議事録
- 役所所定の申請書は全て弊社で準備
所要期間
1日
参考事項
株主総会の招集は7日前迄に新聞での広告を要します(一般決議)。
■ VAT登録変更(業務内容の追加・削除)
VAT登録の変更の場合は税務局のみの手続きです。
必要書類
- 会社登記証明書 営業目的(6ヶ月以内のもの)写し(ナンスーラブロン・ワトゥパソン)
- VAT登録書写し(ポーポー 01、09)
- サイン権者(代表役員)の旅券 写し・住所、タイ国籍の場合はIDカード・住所登録証(タビアンバーン)写し
- 役所所定の申請書は全て弊社で準備
所要期間
1日
参考事項
新たに追加する事業が、登録上の営業目的に記載のない新規事業の場合は、基本定款事項の”目的の変更”となります。
■ 支店の設立登記
支店設立登記の手順は、まず本店所在地を管轄する税務局へ支店追加の申請を行い、その日から15日以降に本店を管轄する商務省で支店設立の登録を行います。その後で支店を管轄する社会保険局へ社会保険加入の手続きをします。
必要書類
- 会社登記証明書 営業目的(6ヶ月以内のもの)写し(ナンスーラブロン・ワトゥパソン)
- VAT登録書(ポーポー 01、09、20)
- 代表者旅券あるいはIDカード、住居登録書(タビアンバーン)写し
- 支店所在地の賃貸契約書(原物)、住居登録書(タビアンバーン)写し
- 家主が個人の場合は家主の売買証明・住所登録書・IDカード・承諾書、家主が法人の場合はその会社の登記証明書・サイン権者のIDカード・住居登録書のセット
- 支店所在地の地図
- 支店の写真(番地の入った全体像、看板のある入口、事務所内)
- 役所所定の申請用紙は全て弊社が準備
所要期間
1日(商務省)
参考事項
支店登録後のVAT及び社会保険の納入は原則として支店管轄の各役所へ納入します。
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