会計・税務サービス
法人所得税について : 決算日をベースとしています(2018年1月現在)
■ 法人所得税率(一般法人)
法人所得(純利益)の20%。
■ 中小企業の法人所得税の減税措置
払込資本金が500万THB以下で年間収入額が3千万THB未満の企業に対し、 以下の減税措置がとられています。
1)2015年 及び 2016年単位 タイバーツ
純利益 |
税率 |
税額 |
総税額 |
0 - 300,000 |
0% |
0 |
0 |
300,001 以上 |
10% |
- |
- |
2)2017年 以降単位 タイバーツ
純利益 |
税率 |
税額 |
総税額 |
0 - 300,000 |
0% |
0 |
0 |
300,001 - 3,000,000 |
15% |
405,000 |
405,000 |
3,000,001 以上 |
20% |
- |
- |
■ 2016年1月の国税局の発令(第595)に則り、登録を申請し受理された中小企業の法人所得税の優遇・減税措置
- 年間収入額が5億THB以下の企業
2015年分までの税務調査の免除
- 払込資本金が500万THB以下で、年間収入額が3千万THB未満の企業
2015年分までの税務調査の免除 2016年 法人税免除
2017年単位 タイバーツ
純利益 |
税率 |
税額 |
総税額 |
0 - 300,000 |
0% |
0 |
0 |
300,001 以上 |
10% |
- |
- |
2018年以降単位 タイバーツ
純利益 |
税率 |
税額 |
総税額 |
0 - 300,000 |
0% |
0 |
0 |
300,001 - 3,000,000 |
15% |
405,000 |
405,000 |
3,000,001 以上 |
20% |
- |
- |
■ 法人所得の控除
法人の配当金所得については50%、公開株式会社や25%以上の資本を有する子会社からの配当金については100%を法人所得から控除できます。
■ 法人経費(損金)について
常識的に経費と認められる"正規な領収書又はTAX INVOICE"のある支出は税務局も経費(損金)として認めますが、接待費は定められた枠がありまた出張旅費、研修費等で経費と認められない場合もあります。特に領収書・TAX INVOICEは宛先・住所が会社登記と一致していないと経費と認められませんし、個人との取引による領収書は先方の個人IDカードと署名を要します。経費として計上できる主な項目は以下の通りです。 注)2015年1月よりTAX INVOICE上には、取引先の会社の”本・支店名”、”TAX ID 番号”も記載することとなりました。
- 一般必要経費 ※研究開発費、研修費、身障者用設備については200%
- 支払い利子
- 税金(法人所得税・VATを除く)
- 直近5年の累積赤字
- 貸倒れ金
- 消耗品
- 寄付(純利益の2%以下)
- プロビデント基金
- 接待費(総収入の0.3%以下で1千万バーツまで)
- 公共教育への寄付、公共施設の修理
- 減価償却費
■ 減価償却費について
経費(損金)として計上できる主な項目とその償却率は以下の通りです
- 建物: 年5%以内、20年以上
- 無契約リース: 年10%以内、10年以上
- 契約リース: 年100% / 契約年 以内
- コンピューター, コンピュータープログラム:3年以上
- 自動車: 年20%以内、5年以上(100万バーツまで)
- 一般: 年20%以内、5年以上
■ 中小企業の減価償却費優遇措置
- 研究・開発用機械は初年度40% 残りを5年
- 2010年12月31日以前に購入の機械は初年度40% 残りを5年
- 金銭登録機は初年度40% 残りを5年
■ B.O.I.の認可企業の租税優遇
B.O.I.の認可を得ればB.O.I.との相互取決めに則り、租税上も種々の優遇措置を得られますが、あくまでも取り決めに順じます。
■ PE TAXについて
タイ−日間の二重課税防止協定では、タイ国内で日本企業のために顧客を探したり注文を取得したりする者を有する日本企業を"タイ国に恒久的施設 (Permanent Establishment)"を有する日本企業として扱います。PEを有する日本企業はPEを通じて得た事業所得に対し、タイで納税の義務を負うことになり注意を要します。
■ 半期決算(書式 P.N.D.51)時の過少見積り利益について
上記については25%以上の過少見積り利益に対しては加算税の対象となりますので注意を要します。
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