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個人所得税について : カレンダー年をベースとしています(2018年1月現在)
閣議決定により、2017年以降の個人所得税率は次の通りとされました
個人所得税率 *単位:タイバーツ
課税対象額 |
税率 |
税額 |
総税額 |
0 - 150,000 |
0% |
0 |
0 |
150,001 - 300,000 |
5% |
7,500 |
7,500 |
300,001 - 500,000 |
10% |
20,000 |
27,500 |
500,001 - 750,000 |
15% |
37,500 |
65,000 |
750,001 - 1,000,000 |
20% |
50,000 |
115,000 |
1,000,001 - 2,000,000 |
25% |
250,000 |
365,000 |
2,000,001 - 5,000,000 |
30% |
900,000 |
1,265,000 |
5,000,001 以上 |
35% |
- |
- |
給与所得者の主な控除額
給与所得控除 |
所得額の50% *最高100,000THB迄 |
個人控除 |
60,000THB |
配偶者控除 |
60,000THB |
子供控除 |
各人 30,000THB |
生命保険控除 |
支払い額 *最高100,000THB迄 |
社会保険控除 |
支払い額 |
年金保険控除 |
所得税の15% *最高200,000THB迄 |
高齢者控除(65才以上) |
190,000THB迄 |
個人所得税の計算例(給与額:10万THB/ 月の場合)*単位:タイバーツ
個人所得税の計算例を個人所得税の負担者別に以下3通り紹介しますが、第1の全額個人負担か、第3の全額会社負担が通常採用されています。
|
1. 全額個人負担 |
2. 一部会社負担 |
3. 全額会社負担 |
給与所得 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
会社負担税額 |
- |
122,750.00 |
163,666.67 |
総所得額 |
1,200,000.00 |
1,322,750.00 |
1,363,666.67 |
給与所得控除 |
(100,000.00) |
(100,000.00) |
(100,000.00) |
個人控除 |
(60,000.00) |
(60,000.00) |
(60,000.00) |
その他控除(社会保険) |
(9,000.00) |
(9,000.00) |
(9,000.00) |
課税対象額 |
1,031,000.00 |
1,153,750.00 |
1,194,666.67 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7,500.00 |
7,500.00 |
7,500.00 |
|
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
37,500.00 |
37,500.00 |
37,500.00 |
|
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
1,000,001 - 2,000,000 |
25% |
|
7,750.00 |
38,437.50 |
48,666.67 |
2,000,001 - 5,000,000 |
30% |
|
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
|
122,750.00 |
153,437.50 |
163,666.67 |
年間納税額 |
122,750.00 |
153,437.50 |
163,666.67 |
月割納税額 |
10,229.17 |
12,786.46 |
13,638.89 |
|
個人負担税額 |
122,750.00 |
30,687.50 |
- |
会社負担税額 |
- |
122,750.00 |
163,666.67 |
手取額 |
1,077,250.00 |
1,169,312.50 |
1,200,000.00 |
|
■ 個人TAX IDカード
外国人はTAX IDカードを要します。タイ人はIDカードの番号と同一です。
■ 180日規定について
タイ−日間の二重課税防止協定に基づき、カレンダー年で180日以上タイ国に居住した日本人は、タイ居住者と見なされ、そのタイ国滞在期間中に発生したタイ国での所得に加え日本での所得もタイ国源泉として、タイ国で納税する事となります。一方タイ国居住が180日未満の日本人は非居住者となり、タイ国内で発生した所得のみが課税対象とされます。
■ 日本で所得のある方の課税(合算申告)
タイ国内の所得の他に、日本でも所得のある方は、前項の180日規定に則り毎月次、あるいは個人所得確定申告時に日本の所得分を加えて所得申告を行います。最近ではこのような合算申告をする方が増えております。
■ 退職金に対する課税
- 退職金
勤続年数が5年以上の者は分離申告の選択ができます。分離申告の際の控除額は下記のAとBを加えた額です。
- 勤続年数×7,000バーツ
- (退職金−A)×50%
- 解雇保障金
免税額として最終賃金の10ヶ月分までで、かつ30万バーツ以下が免税されます。
■ 配当金に対する課税
配当金に対する納税方は以下のどちらかを選択できます。
- 個人所得税とは分離し、10%の源泉徴収を受ける。
- 個人所得に合算し、配当金分はTAX CREDITとして受け精算する。
■ 年金所得に対する課税
年金を支払う国(日本)において課税されます。日本では控除額は月に12万円(65才未満の人は6万円)で、20%の課税です。
■ 最低賃金制度
タイ国では、各県単位で最低賃金額(日当額)が規定され、その額はバンコク都、及びバンコク近県は310バーツ(2017年3月現在)です。また月給は日当額の30倍とされます。
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