会計・税務サービス
社会保険について(2018年1月現在)
就業者の生活の安定を図るために、社会保険は次の二つの基金を設け運営しています。双方の基金とも就業者1名以上の民間企業に加入の義務があり、外国人就業者も含め60才未満の全従業員が加入しなければなりません。雇用主は加入できません。
1. 社会保険基金
加入者が仕事以外の原因で傷病、障害、死亡や、出産、育児、老齢、失業に際しての補償を図る基金です。就業者、雇用者、政府の三者で保険料を分担します。社会保険は給与をベースに保険金を分担しますが、給与に上限下限か設定され、上限は15,000バーツ、下限は最低賃金です。 以下にそれぞれの分担率と主な補償内容を記します。
| 就業者 | 雇用者 | 政府 | 主な補償内容 |
傷病、障害、死亡、出産 | 給与の1.5% | 給与の1.5% | 給与の1.5% | 指定病院制 傷病治療無料 |
育児、老齢 | 給与の3.0% | 給与の3.0% | 給与の1.0% | 老齢年金は2014年以降55才から支給 |
失業 | 給与の0.5% | 給与の0.5% | 給与の0.25% | 解雇給与の50% 180日間 自己都合給与の30% 90日間 |
計 | 給与の5.0% | 給与の5.0% | 給与の2.75% | |
従って、就業者と雇用者は給与の5%ずつを分担し、最大で保険料各750バーツ(上限給与の5%)を負担します。
2. 労災保険基金
加入者が就労が原因での傷病、障害、死亡、行方不明に際しての補償を図る基金です。保険料は雇用者が毎年納付します。業種により賃金の0.2〜1%の保険料を負担します。医療費、補償金、リハビリ費、葬儀費用等が給付されます。この労災保険は通勤途上は対象外です。
加入のための必要書類
(雇用会社)
- 申請用紙(書式 S.P.S. 1-01)
- 基本定款(ボリコンソンティ)
- 登記証明書(ナンスーラプロン)
- 営業目的(ワトゥパソン)
- VAT登録書(P.P. 20)
- サイン権者のIDカード、住居登録書(タビアンバーン)
- 事務所の賃貸契約書・住所登録書(タビアンバーン)、及び
- 家主が個人の場合、家主の
家主であることを確認できる書類(土地・家屋売買証明) 住所登録書・IDカード・承諾書
- 家主が法人の場合、法人の
会社登記証明書・代表者のIDカードと住所登録書・承諾書のセット
- 会社の所在地の地図
(就業者)
- 申請用紙(書式 S.P.S. 1-03)
- IDカード写し
- 外国人の場合はパスポート及びワークパーミットの写し
保険料の支払い方法
社会保険基金
給与から5%を源泉徴収し当月分を翌月の15日迄に社会保険局へ申告・納付(書式 S.P.S. 1-10) 雇用会社も同額を翌月の15日迄に納付が基本です。
労災保険基金
社会保険局から各企業に支払額の通知が送付されますので毎年1月31日迄に社会保険局へ申告・納付(書式 KT 26K)
日本人就業者の保険
日本人就業者は、社会保険に加入しているものの補償内容と使いがってが今ひとつということから現実的には民間の保険利用者が多いようです。
プロビデント ファンド(退職積立基金)について
PROVIDENT FUND ACT 2530 により、企業側と従業員側の双方により設立される積立基金です。非公開会社の加入は任意ですが、加入すれば税制面での優遇措置が受けられます。なお基金は第三者のFUND MANAGERが運用することとなります。
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