会計・税務サービス
タイ国での会計・税務概要(2018年1月現在)
1. 会計処理
- 入金関係伝票(売掛金)、出金関係伝票(買掛金)、振替伝票(銀行口座)の整理、点検
- 仕訳帳への記入、元帳への転記
- 毎月次の決算書の作成 (月次決算)←必要に応じて4半期等
- 年次半期決算報告書の作成
- 年次決算報告書の作成
会計法上必要とされる財務諸表
(貸借対照表、損益計算書、剰余金計算書、株主持分変動表、キャッシュフロー計算書*)
*公開株式会社以外は現在不要
- 所轄官庁への申告(年次決算報告書は決算日より4ヶ月以内に株主総会へ提出し、採択後決算日より150日以内に商務省へ届出)
2. 税務処理
税務関係の申告はインターネットを通じての申告も可能です。
■ 会社で処理するもの
- 法人税
- 年次法人所得税の申告・納税(書式:P.N.D.50)決算日以降150日以内に申告・納税
- 年次半期見込法人所得税の申告・納税(書式:P.N.D.51)半期決算日以降2ヶ月以内に申告・納税
- 源泉徴収税
<個人所得に係わるもの>
- 月次個人所得(給与)の源泉徴収税の申告・納税(書式:P.N.D.1、P.N.D.3)翌月の7日迄申告・納税
- 個人所得(給与)の年次源泉徴収申告書の作成・申告(書式:P.N.D.1K)翌年の2月末迄申告
- 個人所得の各自源泉徴収票の作成(書式:50-B)翌年の3月末迄作成
<法人所得に係わるもの>
- 月次法人経費の源泉徴収税の申告・納税(書式:P.N.D.53、P.N.D.54)翌月の7日迄申告・納税
- 付加価値税(VAT)
- TAX INVOICE からの VAT REPORT の作成
- 月次VAT(INPUT&OUTPUT)REPORTの申告・納税(書式:P.P.30、P.P.36)翌月の15日迄申告・納入
■ 個人で処理するもの
- 個人所得税確定申告
- 個人所得の確定申告書の作成・申告・納税 (書式:P.N.D.91)翌年3月末迄申告・納税
- 帰国する外国人の個人所得の事前確定申告書の作成・申告・納税(書式:P.N.D. 93)
3. 社会保険処理
社会保険の申告は指定された銀行を通しての申告も可能です。
- 月次社会保険の申告・納付(書式:S.P.S1-10)翌月の15日迄申告・納入
- 年次労災保険基金の納付(書式:KT26K)毎年1月末迄納付
4. 給与処理
- 月次の処理
- 年次の処理
|