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会計・税務サービス

タイ国での会計・税務処理の手順(2018年1月現在)

月次処理

行程 期間 参考事項
毎月の書類を当月の月末迄に当社に送付 - 会計・税務関係の書類の一覧の項2 参照
伝票、収入、支出、銀行口座の点検 2日 御社及び当社が確認
仕訳帳に記入、元帳に転記 2日 当社(及び御社)が作成
月次個人・法人の源泉徴収税の申告・納税<税務局> 2日 1.御社が作成し、翌月7日迄に税務局に納税し当社が確認。又は、2.当社が作成し、翌月7日迄に税務局に納税(P.N.D.1、P.N.D.3)(P.N.D.53、P.N.D.54)
月次付加価値税(VAT)の申告・納税<税務局> 4日 1.御社が作成し、翌月15日迄に税務局に納税し当社が確認。又は、2.当社が作成し、翌月15日迄に税務局に納税(P.P.30、P.P.36)
月次社会保険の申告・納付
<保険局>
2日 1.御社が作成し、翌月15日迄に保険局に納付し当社が確認。又は、2.当社が作成し、翌月15日迄に保険局に納付(S.P.S.1-10)
月次決算書の作成
(貸借対照表、損益計算書)
5日 必要に応じ、御社又は当社が作成

年次処理

行程 期間 参考事項
半期法人税の申告・納税
<税務局>
7日 当社が作成し、中間決算日以降2ヶ月以内に税務局に納税(P.N.D.51)
年次決算報告書の作成(貸借対照表、損益計算書、剰余金計算書、株主持分変動表、キャッシュフロー計算書)
監査報告書
年次法人税の申告・納税
<税務局>
30日 当社が作成し試算を貴社に提出、監査終了後、株主総会を経て、決算日以降150日以内に税務局に申告・納税(P.N.D. 50)
年次決算報告書は商務省へ届出
(DBD e-Filing 使用)2015年9月

その他処理

行程 期間 参考事項
  1. 個人所得(給与)の年次源泉徴収申告書
  2. 個人所得の各自源泉徴収票
  3. 個人所得確定申告の計算・申告・納税
<税務局>
3日
  1. 御社又は当社が作成し、翌年2月28日迄に税務局へ申告(P.N.D.1K)
  2. 必要時に御社又は当社が作成(50-B)
  3. 御社又は個人もしくは当社が作成し、翌年3月31日迄に税務局へ申告・納税 (P.N.D.91)

注)税務関係の申告はインターネットを通じての申告も可能です。
社会保険の申告は指定された銀行を通じての申告も可能です。

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