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ワークパーミット(労働許可証)

タイ国での就労の手順(一般)(2018年1月現在)

1. 日本での手順

行程 期間 参考事項
パスポート取得
<各都道府県旅券事務所>
7日 -
タイ国入国査証取得
<在日タイ国大使館、領事館>
2日 ノンイミグラント(B)ビザ

≪日本側で準備するもの≫
  • パスポート (有効残存期間6ヶ月以上)
  • 写真(3cm × 4.5cm /2葉)
  • 保証書 (日本側スポンサー)
  • 保証会社の会社登記簿謄本 (場合による)
  • 英文履歴書 (所定)
  • 航空券又は予約証明書 (往復又は片道)
  • ビザ申請用紙 (所定)

≪タイ側で準備するもの≫
  • 聘招状 (タイ側スポンサー)
  • 聘招会社の会社登記証明書(ナンスー ラプローン)
  • 労働許可事前認可(書式:トートー3)
    (就業目的や15日以上の長期商用の場合に求められる場合があります)
    *トートー3は事前にタイ国労働省へ申請し、取得には1〜3週間を要します。

その他の書類を求められる事があります。
詳細は在日タイ国大使館ホームページをご参照下さい。

緊急の場合は、タイ国入国査証なしでタイ入国し、その後ノンイミグラント(B)ビザへ変更も可
"滞在ビザの切り替え”の項参照

2-1. タイ国での手順【初年次】

行程 期間 参考事項
タイ国入国 - 空港で90日間の滞在許可
労働許可証、長期滞在ビザ申請用の書類準備 - 必要書類の頁参照
入国ビザと滞在ビザ ”滞在許可の延長申請”
労働許可証申請方法
労働許可証 申請・取得
<タイ国労働省>
One Stop
1日
労働省
10日間〜4週間
最長2年迄有効
長期滞在ビザ申請・取得
<移民部>
One Stop1日
移民部 30日
入国日の滞在許可期限より起算して1年有効。移民部では30日間の審査期間を要す。審査期間30日中の出入国時はそのタイミングとリエントリーパーミットに注意。
申請のタイミングは、ONE STOP:入国日より90日以内、移民部:入国時に得た滞在許可期限の30日前から申請
リエントリーパーミット取得
<移民部>
One Stop
移民部
1日
リエントリーパーミット無しで出国すると滞在ビザが失効するので要注意
出国時空港での取得も可です
≪必要書類≫(シングル / マルチプル)
  • パスポート
  • 写真1葉
90日レポート(居住地報告)
<移民部>
One Stop
移民部
1日
90日を超えて継続して滞在する者は、各90日毎に報告

2-2. タイ国での手順【2年目以降毎年次繰り返し】

行程 期間 参考事項
労働許可証、長期滞在ビザ更新用の書類準備 - 必要書類の頁参照
入国ビザと滞在ビザ "滞在許可の延長申請"
労働許可証申請方法
長期滞在ビザ更新<移民部> One Stop1日
移民部 30日
滞在有効期限日の1ヶ月前から申請受領
リエントリーパーミット取得
<移民部>
One Stop
移民部
1日
-
労働許可証更新<労働省> One Stop1日
労働省2〜7日
許可有効期限日の1ヶ月前から申請受領

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