ワークパーミット(労働許可証)
申請方法(2018年1月現在)
労働許可証の申請は、会社の業種や形態(現地法人/駐在員事務所など)により、提出書類が異なりますが、ここでは一般的な現地企業の就業者の場合の必要書類と審査のポイント、及び所要期間と、日本の駐在員事務所の場合のそれとを例示します。その他のプロジェクトチーム、特派員等はお問い合せ下さい。B.O.I.認可企業の場合はB.O.I.認可企業の項をご覧ください。
≪ 労働許可証の見本 ≫ |
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パスポート大の手帳タイプになっており、中には本人の写真と氏名・生年月日・国籍・有効期間・会社名・役職・会社の所在地(就業場所)・職務内容など詳細が記入されます。また更新の記録が加筆されていきます。 |
1. 現地企業法人一般(様式 トートー1)
≪労働許可証申請必要書類≫
申請を受け付ける管轄役所によって必要書類は多少異なります。
- 会社登記証明書 (ナンスー ラプローン) 写し
営業目的 (ワトゥパソン):6ヶ月以内のもの
- 株主名簿:6ヶ月以内のもの 写し
- VAT登録書 (書式 ポーポー20, 09, 01) 写し
- 会社組織図
- 会社所在地の地図
- 事務所内外の写真(新設会社の場合)
- 決算報告書 (貸借対照表、損益計算書):最新分 写し
- 法人税申告書 (書式 ポーゴードー50)及び領収書 写し
- VAT申告書(書式 ポーポー30)及び申告書:最新3ヶ月 写し
- 社会保険申告書 (書式 ソーポーソー10)及び領収書:最新3ヶ月分 写し
- 他の外国人社員の労働許可証 写し(参考)
- * パスポート ( ノンイミグラントビザ )原物
- * 卒業証明書 (英文)及び職歴証明書 (英文) 写し
- * タイ国医師からの健康診断書(第三期梅毒含)原物 <健康診断書の見本>
- * 写真(3cm ×4cm /3葉、背景白色のみ可)
- 会社レターヘッド (便箋)10枚程
- その他事業ライセンス、事業実績証明等(もし有れば)写し
会社関係の書類には会社の認証が必要です。 *印のある書類は申請者本人で準備。当局所定の申請用紙は弊社で準備します。 また2年目以降の更新時は、労働許可証と、上記1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16項の書類及び個人所得税確定申告書(書式 ポーゴードー91)及び領収書最新分写し、または個人所得源泉徴収書(書式 ポーゴードー01)及び領収書最新3ヶ月分の写しを要します。 業務内容及び申請者の職歴によって追加書類(輸出関係書類等)が必要になる場合がございます。
■ 審査のポイント
- 払込資本金:1名毎に200万THBで最高10名迄。*タイ人配偶者の場合は半額
- 11名以上の場合は、法人税納入額、輸出実績、誘致観光客数、タイ人従業員数等を考慮し判定。
- 払込資金枠(1名:200万THB)に満たなくとも、新技術の導入、移転、特殊技能者の一定期間のプロジェクトでの就業、芸能人の一定期間の就業は別枠で判定可。
- 本人の役職、職務内容とその職務に適合する学歴及び職歴。
- 最低月額給与5万THB
- 外国人就業者数:タイ国人就業者数(1:4)
■ 所要期間
- 管轄区域の労働省により異なりますが、申請後3日間〜4週間ほど要します。一方ONE STOP SERVICE(ONE STOP SERVICE の項参照)では即日決裁されます。
2. 外国人駐在員事務所(様式 トートー1)
≪労働許可証申請必要書類≫
- 駐在員事務所営業許可証 写し
- 駐在員事務所登記証明書 (ナンスー ラプローン) 写し:6ヶ月以内のもの
- 駐在員事務所組織図
- 駐在員事務所所在地の地図
- 本社からの送金証明書(クレジット アドバイス)(書式 トートー3、トートー40)写し
- 他の外国人駐在員の労働許可証 写し
- * 本社よりの委任状(首席駐在員)又は辞令(駐在員)写し
- * パスポート(ノンイミグラント ビザ)原本
- * 卒業証明書(英文)及び職歴証明書(英文)写し
- * タイ医師からの健康診断書(第三期梅毒含)原物 <健康診断書の見本>
- * 写真(3cm ×4cm /3葉、背景白色のみ可)
- 会社レターヘッド(便箋)10枚程
会社関係の書類には会社の認証が必要です。 *印のある書類は申請者本人で準備。 また2年目以降の更新時は、労働許可証と、上記1, 2, 5, 7, 8, 10, 12の書類及び個人所得税確定申告書(書式 ポーゴードー91)及び領収書:最新分 写し、または個人所得源泉徴収書(様式:ポーゴードー01)及び領収書写し最新3ヶ月を要します。
■ 審査のポイント
- 外国人駐在員2名迄許可
- 1億バーツ以上の買い付けを行う場合は5名迄認可
- 最低月額給与5万THB
■ 所要期間
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