ワークパーミット(労働許可証)
退職・帰国(2018年1月現在)
退職し、日本へ帰国する際の滞在ビザとワークパーミットの手続きについて
退職した場合は、従来の滞在ビザとワークパーミットが認可された基本事由(就業しているという事由)が失効することになりますので、関係官庁できっちり手続きをとった後、日本帰国されることをお勧めします。 以下その手順を示します。
行程 |
参考事項 |
|
4月1日(退職日) |
移民部で、本当日退職した旨(あるいは7日後に退職する旨)の会社の証明書を持参のうえ、現在の滞在ビザ(1年)とリエントリーパーミットをキャンセルする。同日に7日間の滞在延長の申請(要写真)を行い許可を得る。
必要書類: 退職証明書、会社登記証明書(ナグスーラブロン)、退職者及びタイ人スタッフの個人所得源泉徴収書(ポーゴードー01)及び領収書直近1ヶ月分、ワークパーミット原物(BOI企業はBOIの退職書状と会社の退職書状のみで可)
|
↓ |
|
4月8日 |
許可を得た7日間以内にタイ国を出国 |
↓ |
|
- |
労働省へ当該人退職の旨、会社が報告(特に定められた期限は無し) |
上記の手続きを踏まないで帰国した場合、再度来タイし就業の手続きを進める時などに、関係当局で過去の記録を照合され問題となることがあります。
|