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ワークパーミット(労働許可証)

15日間以内の就労の届出について(2018年1月現在)

タイ国内で15日間以内の緊急で且つ必要性が認められる業務については、各県の労働省あるいは ONE STOP SERVICE 宛に届出をすることにより、労働許可証の取得は不要で、15日以内の就労ができます(様式:トートー10)。
この場合滞在ビザの種類は問われず、短期の出張者の方にはこの届出をお勧めします。またこの届出をしていないで就労すれば、例え短期の報酬のない技術指導や監査、機械点検等の出張業務であっても罰せられる場合もございますのでご注意下さい。(2015年3月の労働省の通達によって、就労には該当しないとされた業務は除かれ、この届出も不要です)
この届出は1回の滞在中に1回の届出が原則であり、期間の延長はできません。申請は入国後3日以内で2ヶ月間の間隔をあけ、年に3回申請できます。

1. 届出のための必要書類

  1. 申請書
  2. パスポート 原本と写し
  3. 写真(3cm ×4cm /2葉、背景白色のみ可)
  4. 受け入れ会社の会社登記証明書(ナンスーラブローン)写し、商務省発行 6ヶ月以内のもの
  5. 申請理由書
  6. 受け入れ会社のサイン権者の証明関係書類、タイ人:IDカード写し 日本人:労働許可証写し

■ 所要期間

届出が受領されれば即日届出認可書が発給されます。

※インターネットからの申請は未だ充分に機能していないようです。

■ 関連リンク

タイでは15日以内の業務でも届出が必要です。(在タイ日本国大使館)

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