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人材斡旋仲介会社設立の注意点(2018年1月現在)

  1. 外国企業は不可 (資本、株主数で3/4以上のタイマジョリティで有ることが必要)
  2. 会社設立時、営業目的に「人材斡旋」を含めることができない
  3. 会社設立後、労働省からの人材斡旋の営業認可申請 (経営者面談、指紋登録)
    タイ国内:10万THBの銀行保証 登録料5千THB (各2年毎)
    タイ国外:500万THBの銀行保証 登録料1万THB (各2年毎)
  4. 労働省の認可後、会社名の変更と営業目的の追加を要す (MANPOWER, RECRUITMENT)
  5. 税務登記 (VAT)
  6. 資本金100万THB以上必要
  7. 営業場所の制限あり(地図、写真要)
  8. サイン権者 (要:タイ人)
  9. 役員は同業他社の役員にはなれない
  10. 同一会社でタイ国内とタイ国外の双方の営業は不可

≪所要期間≫

  • 1〜2ヶ月
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