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会計・税務サービス

タイ国での会計・税務担当者資格(2018年1月現在)

企業はタイ会計法で、会計記録作成者と会計監査人を擁しなければならず、その取扱責任者(サイン者)の資格が概略以下のように定められています。弊社は契約によりその代行サービスを行います。

≪会計記録作成者≫(3年の間に27時間以上のセミナー受講義務有り)

  • 小規模会社
  • 登録資本500万THB以下でかつ総資産が3千万THB、総収入が3千万THB以下の企業。
    短期大学卒業以上の学歴(会計専攻)か、又は職業学校で会計課程5年を終了した者、あるいは関係公的機関からそれらと同等と認められた資格を有する者。

  • 大規模会社、その他
  • 小規模会社について規定された金額を超える企業。
    4年制大学卒業(学士)以上の学歴(会計専攻)か、あるいは関係公的機関から、それたと同等と認められた資格を有する者。

≪会計監査人≫(年間18時間以上のセミナー受講義務有り)

  • 小規模会社
  • 登録資本500万THB以下でかつ総資産が3千万THB、総収入が3千万THB以下の企業は、公認会計士(TAX AUDIT 認可)資格

  • 大規模会社、外国籍の企業、B.O.I.の認可企業等
  • 公認会計士 (Certified Public Accountant 認可)資格

  • 公開株式会社
  • 公認会計士 (Stock Exchange of Thailand 認可)資格

また法律で会計記録作成者と会計監査人を同一の会計事務所で担うことはできません。そのため当社では他の会計事務所又は公認会計士と相互に委託契約をすることで、的確な会計・税務及び監査業務を心がけております。

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