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会計・税務サービス

罰則規定について(2018年1月現在)

納税時期の遅れや、違反に対する主な罰則の規定は以下の通りです

項目 納税日の遅れ
法人税
 年次決済報告書(書式 P.N.D. 50)
 半期決済報告書(書式 P.N.D. 51)
罰金:2,000バーツ
利子:1.5% / 月
源泉徴収税
 月次個人所得申告(書式 P.N.D. 1)
 月次個人所得申告(書式 P.N.D. 3)
 月次法人所得申告(書式 P.N.D. 53)
 月次法人所得申告(書式 P.N.D. 54)
罰金:100 - 200バーツ
利子:1.5% / 月
付加価値税(VAT)
 月次報告(書式 P.N.D. 30)
 月次報告(書式 P.N.D. 36)
罰金:2%
利子:1.5% / 月
個人所得確定申告
 月次報告(書式 P.N.D. 91)
罰金:100 - 200バーツ
利子:1.5% / 月
社会保険
 月次社会保険申告(書式 S.P.S. 1-10)
罰金:2% / 月

※年次決算報告書の商務省への提出の遅れは以下の罰金です。

2ヶ月迄の遅れ:法人 1,000バーツ 各法人役員 1,000バーツ

2ヶ月〜4ヶ月の遅れ:法人 4,000バーツ 各法人役員 4,000バーツ

4ヶ月以上の遅れ:法人 6,000バーツ 各法人役員 6,000バーツ

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