入国ビザと滞在ビザ
ロングステイビザ(2020年5月現在)
現在タイ国政府が誘致している、就業目的ではない満50歳以上の外国人のタイ国滞在優遇方針の一つであり、一年間の滞在許可を受けることができ、以降各一年毎に更新・延長ができます。この取得には以下の二通りの方法があります。
- タイ入国前に日本のタイ国大使館で申請・取得し、タイ入国時に空港のイミグレーションで一年間の滞在ビザを得る方法(ノンイミグラント OーAビザ)
- タイ入国時は短期90日滞在可のノンイミグラントOビザか、もしくはその他の入国ビザで入国し、その後移民部で手続きをとり、ロングステイビザに切り替える方法
両方法の申請必要書類、審査のポイント、所要時間等は以下の通りです。
1. 日本のタイ国大使館で申請・取得する方法
ノンイミグラントO-A(ロングステイ)
≪申請必要書類≫
- パスポート 及び その全ページの写し3部(有効期限1年6ヶ月以上要)
- ビザ申請書 原本と写し2部
- カラー写真(3.5 × 4.5cm /4葉)
- 航空券 もしくは 予約確認書 写し3部
- 金融証明書(次のうちの一つ)原本と写し2部、発行日より3ヶ月以内のもの
- 銀行発行の預金残高証明書
80万THB以上の英文証明書で公証人・法務局・外務省の認証を要す。
- 年金証明書
月収65,000THB以上又は年収80万THB以上を確認できる年金証書で公証人・法務局・外務省の認証を要す。
- 預金残高証明書と年金証明書
上記2項を合わせて年収80万THB以上と確認できるもので公証人・法務局・外務省の認証を要す。
- 英文経歴書 原本と写し2部
- 無犯罪証明書(各都道府県警察本部を通じて入手し、外務省の認証を得たもの)英文
- 国公立病院発行の英文健康診断書(ハンセン病、結核、麻薬中毒、象皮病、第三期梅毒、でないことを示す内容を含む)原本と写し2部 発行日より3ヶ月以内で外務省の認証を要す。
- 医療保険証
タイ国内で治療費用補償がある保険で、保険金額が怪我の場合は40,000バーツ以上、病気の場合は400,000バーツ以上であり、補償期間はそれぞれ1年以上であること、又はそれ以上の滞在予定の方は滞在期間が補償されていること。(これらの補償内容は必須条件となります。) 以下のどちらかの医療保険証を提出して下さい。
- 日本の海外旅行保険証(医療保険証)をお持ちの場合は、保険証の原本及びコピー1部
- 日本の海外旅行保険証(医療保険証)をお持ちでない場合は、タイ国内保険会社の医療保険証原本もしくはコピー1部
※タイ国内保険会社の医療保険は、以下のウェブサイトから加入可能。 https://longstay.tgia.org
- OIC (Office of Insurance Commission)規定書式の医療保険加入証明書原本(加入した保険会社にOIC規定書式の証明書の発行を依頼する必要があります。)
OIC規定書式は下記より参照可能です。 ForeignInsurance Certificate
- TM30(居住登録)
■ 審査のポイント
- 申請は本人出頭です。
- 配偶者は短期ノンイミグラントOビザの申請が可能です。必要書類は5項の金融証明を除く書類と戸籍謄本です。
■ 所要期間
■ 注意事項
- タイ入国後滞在許可一年が経過し、それをタイ国内で更新延長する場合には次の ”タイ国入国後申請・取得する方法” に順じます。
2. タイ国入国後、申請・取得する方法
≪申請必要書類≫
- パスポート:ノンイミグラントビザ (NON-IMMIGRANT VISA カテゴリーO)で入国していること。ツーリストビザ(TOURIST VISA)、ノービザ(NO VISA)でも可能ですが、それらをノンイミグラントビザへの切り替えるために別途手続き及び費用が必要となります。なお切り替えのための必要書類は後述致します。
- タイの銀行の預金通帳(原本と写し):申請日以前3ヶ月間継続された80万THB以上の預金が必要です。申請日当日にUP DATEしてください。(ただし初年度のみは2ヶ月間継続された80万THB以上の預金で可です)
- タイの銀行の残高証明書:申請日の数日前に発行されたもの。
- 写真(4cm ×6cm /2葉、背景白色のみ可)
- タイ国居住地の地図、及び居住地の写真(本人と建物、部屋)自撮り不可
- 月額6万5千THB以上の収入(年金を含む)のある方は、それを証明する書類があれば可ですが、年金の場合年金証書の英訳文書名証明書(日本大使館領事館発行)が必要です。
- TM30(居住登録)
※当局所定の申請用紙は弊社で準備します。また2年目以降の更新時も同様の書類を要します。銀行口座の開設につきましてはご相談下さい。
■ 審査のポイント
- タイ国の警察移民部(イミグレーション)に滞在ビザ延長を申請します。
- ご夫婦の場合は、英文の家族証明があれば夫又は妻に準じて認可されます。つまり預金額はご夫婦で80万THBです。
- 申請は滞在有効期限日から通常30日前より受け付けます。
- 滞在許可期間は、申請当日の残存滞在期間+1年です。
■ 所要期間
≪ツーリストビザ、ノービザからの切り替えのための必要書類≫
*申請時に残存滞在許可期間が原則21日以上必要です。
- パスポート(原本と写し)
- @タイの銀行の預金通帳:申請日当日にアップデートして下さい Aタイの銀行の残高証明書 (原本と写し):申請日の数日前の日付で(申請日以前1ヶ月間継続された)80万THB以上の預金が必要です。
または、
- 月額6万5千THB以上の年金受給証明書:年金証書の英訳文署名証明書(日本大使館領事部発行)
または、
- 写真(4cm ×6cm /2葉、背景白色のみ可)
- タイ国居住地の地図、及び居住地の写真(本人と建物、部屋)自撮り不可
- TM30(居住登録)
※当局所定の申請用紙は弊社で準備します。
■ 審査のポイント
- 申請者の面接を要します。
- 切り替え後の滞在許可期間は切り替え認可日より数えて90日間です。この90日の間にあらためてロングステイ(滞在1年間)の申請を行います。
- ビザの切り替えの際はご夫婦の場合でも各自80万THBの預金額又は年金受給証明書を要します。
■ 所要期間
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