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会社設立・登記

株式会社(外国企業)設立要件(2018年1月現在)

前提:外国企業としての認可が必要な業種か否かの確認(商務省事業開発局(全国)あるいは管轄の各都道府県で申請します)

■ 設立登記要項

  1. 基本定款事項の設定
    • 社名(商号)の予約と決定(第1案, 第2案, 第3案)<外国語も可> 商務省ウェブサイト使用
      *発起人1名のパスポート・タイ居住地、社名予約有効期間は30日
    • 登記住所の選定
      *登記住所により、バンコク都あるいは他県の官庁で設立登記申請
    • 資本金額の決定(登録資本金、払込資本金)払い込み資本200万THB以上
      *払込資本は登録資本の25%以上を要する
      *外国企業規正法の認可に則る場合は払込資本が1業種につき300万THB以上
      *B.O.I., IEATの場合は別規定
    • 株式額面の決定
      *1株100THB、1,000THB等区切りのよい額面
    • 会社営業目的の設定
    • 発起人の姓名及び住所
      *合計3名以上で、団体名での発起人は不可(外国人も可)
  2. 株主の姓名及び住所、持株数の割り当て
    *合計3名以上で、外国側が51%以上の株を持つ
    *全発起人は、1株以上持つ
  3. 役員、サイン権者(代表権者)の選定
    *サイン権者は役員の中から選定(外国人も可)
  4. 監査役の選定
    *設立当初は弊社で指名
  5. 会社印の登録
  6. その他特に指定したい事項 (決算日、役員の権限範囲、設立経費等)
  7. 外国人企業法に則り認可の必要な業種は、申請事業に関する当局の質問書(別添参照)に対する具体的な回答書、及び技術移転計画書を添えて、会社設立登記終了後に商務省事業開発局外国課に認可申請
    * B.O.I., IEATの場合は別途認可申請

■ 登記に際しての必要書類

  1. 発起人 / 株主 / 役員各人の
    タイ人の場合 … IDカード写し、住所登録書(タビアンバーン)写し
    日本人の場合 … 旅券写しと日本(タイ国)住所
  2. 会社登記住所の地図、住所登録書(タビアンバーン)写し
  3. 役所所定の申請用紙は全て弊社で準備

申請事業に関する当局の質問書

株式会社(外国企業)設立要件

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